建設業許可の更新は5年ごと|期限・手数料と、毎年の「決算変更届」を忘れないために【東京都】

「建設業許可を取ってから、もうすぐ5年。更新って、何から始めればいいのか」。

許可を取ったときは、行政書士に頼んだり、必死に書類を集めたりして、なんとか乗り切った方が多いと思います。ところが5年たつと、そのときの流れはほとんど覚えていません。

先にお伝えすると、更新でいちばん大事なのは期限と、毎年の「決算変更届」が出ているかどうかの2つです。

この記事では、東京都の手引き(令和7年度)をもとに、東京都知事許可・一般建設業の更新について、期限・手数料・準備の順番を整理します。


目次

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可の有効期間は5年間です。

手引きでは、満了日を「許可のあった日から5年目の、許可日に対応する日の前日」としています。たとえば許可日が8月5日なら、5年後の8月4日が満了日です。

引き続き建設業を営む場合は、更新の手続きが必要です。手引きには、手続きを怠ると期間の満了とともに許可の効力を失うと書かれています。

許可がなくなると、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の工事を請け負えなくなります。元請や取引先から許可を求められている場合は、仕事そのものに関わります。


更新の受付は「満了日の2か月前から30日前まで」

東京都の更新申請の受付期間は、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。

手引きの例では、許可日が8月5日の場合、満了日は8月4日、受付が始まるのは6月4日です(土日祝日なら翌開庁日)。

「満了日までに出せばいい」ではなく、30日前が締め切りという点に気をつけてください。

なお、東京都知事許可の業者には、都から更新期限のお知らせが郵送されます。ただ、届いてから動き始めると、書類によっては取り寄せに時間がかかることがあります。お知らせを待たずに、満了日をカレンダーに入れておくと安心です。

申請中に満了日を迎えても、許可は続く

更新申請が受理されていれば、満了日を過ぎても、許可・不許可の処分があるまでは今の許可が有効です。

更新の許可通知書は、満了日以後に発送されます。その間に取引先から許可の証明を求められた場合は、更新の申請書の写しを添えることで、満了後1年間に限り「建設業許可証明書」を発行してもらえます。


更新でかかる費用と期間

  • 都に納める手数料:5万円(一般建設業の更新)
  • 標準処理期間:受付後25日(土日祝日などを除く)

新規申請の手数料は9万円なので、更新はそれより低く設定されています。一般と特定を同時に更新する場合や、業種追加と同時に申請する場合は、それぞれの手数料が加算されます。

新規の費用と期間については、建設業許可の費用と期間の記事にまとめています。


更新の前提になる「決算変更届」とは

更新でつまずきやすいのが、ここです。

建設業許可を持っている事業者は、毎年、事業年度が終わってから4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を都に出すことになっています。

そして手引きの冒頭には、変更届が提出されていないと更新申請などの手続きができないと書かれています。

つまり、5年分の決算変更届がそろっていないと、更新の申請に進めません。「更新の準備」は、実は毎年の決算変更届から始まっています。

決算変更届で出す主な書類

東京都の手引きでは、主に次の書類を出します。

  • 変更届出書(決算報告用)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(法人用・個人用で様式が違います)
  • 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
  • 事業税の納税証明書など

このほか、使用人数や定款、健康保険等の加入状況は、前回から変更があった場合に出します。

建設業の財務諸表は、税務申告の決算書をそのまま出すのではなく、建設業法の様式に組み替えて作ります。毎年のことなので、決算が終わったら同じ流れで作れるようにしておくと楽になります。

何年分もたまっている場合

出し忘れが何年分かある場合も、出せないわけではありません。ただし手引きには、遅れた複数年度分を1冊にまとめて出すことはできないとあります。1年度ずつ作って出すことになります。

年数が多いほど、工事経歴書や財務諸表を作り直す手間がかかります。更新の直前に気づくと、30日前の締め切りに間に合わないこともあります。満了日の半年前くらいに、出し忘れがないかを確かめておくのがおすすめです。


更新では、何を証明するのか

更新は、新規と比べると書類の負担が軽くなります。

  • 常勤役員等(経管)の経営経験を証明する資料は不要
  • 営業所技術者等(専技)の実務経験を証明する資料は不要
  • 一般建設業の財産的基礎は、手引きで「直前5年間 東京都知事許可を受けて継続して営業した実績」が要件の1つとして挙げられています

新規のときにいちばん苦労する「経験の証明」は、更新ではいりません。

ただし、経管や専技の人が今も常勤しているか、営業所が今も要件を満たしているかは、確認資料で示します。5年の間に役員が替わった、担当の技術者が退職した、事務所を移したという場合は、その変更届が出ているかも合わせて確かめる必要があります。


更新までの準備の順番

期限から逆算すると、次の順番になります。

  1. 満了日を確かめる:許可通知書か、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認できます
  2. 決算変更届の出し忘れがないかを見る:許可を取ってからの事業年度の数と、出した年度の数を並べます
  3. 変更届の出し忘れがないかを見る:役員・技術者・所在地・商号などの変更
  4. 足りない届出を先に出す
  5. 更新の申請書類をそろえて、受付期間内に申請する

窓口のほか、国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」でも申請できます。電子申請を使う場合は、事前にGビズIDの取得が必要です。

業種ごとに許可日が違う場合は、更新のときに許可日をそろえる「許可の一本化」という方法もあります。

今日できること

  • 許可通知書を出して、満了日をスマホのカレンダーに入れる(あわせて「満了日の2か月前」と「半年前」にも予定を入れる)
  • 許可を取ってから、決算変更届を何年分出したかを数える
  • この5年で、役員・技術者・事務所の場所が変わっていないかを書き出す

まとめ

  • 建設業許可の有効期間は5年。更新しないと、満了とともに効力を失います
  • 東京都の更新受付は、満了日の2か月前から30日前までです
  • 更新の手数料は5万円、標準処理期間は受付後25日です
  • 決算変更届は毎年、事業年度終了後4か月以内。出ていないと更新に進めません
  • 更新では経験の証明資料は不要ですが、今も常勤しているか・変更届が出ているかは確認されます

「決算変更届を何年分出したか分からない」「更新までに何を出せばいいか整理したい」という段階でも、ご相談いただけます。まずは許可通知書とこれまでの控えを一緒に見ながら、足りないものを洗い出すところから始めます。

更新・決算変更届の料金と、サポートの内容は、建設業許可サポートのページにまとめています。お申込みの前に、あわせてご覧ください。

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