建設業許可の「経管」は、年数より「資料で示せるか」で決まる|東京都・2つの事例から

建設業許可を取るときに、多くの方が最初につまずくのが「経管(けいかん)」です。

「社長を5年以上やっているから大丈夫だと思っていた」「前の会社で工事をまとめていたから使えるはず」。ご相談の入口では、よくこうしたお話を伺います。

先にお伝えすると、経管は経験の年数だけでは決まりません。その経験を、当時の資料で1か月ずつ示せるかで決まります。

この記事では、東京都の手引き(令和7年度)をもとに経管の要件を整理します。そのうえで、実際にあった2つの事例から、どこで分かれ目が来るのかをお伝えします。


目次

経管とは|建設業の経営経験を持つ人を、常勤で置くこと

経管は「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の略です。建設業許可を受けるには、建設業の経営経験を持つ人を、会社に常勤で置く必要があります。

いちばん基本の形は、次のとおりです。

  • 建設業に関して、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある(取締役・個人事業主・支配人・支店長など、対外的に責任を持つ立場での経験)

このほかに、取締役ではない立場(執行役員など「準ずる地位」)での経験で示す形や、経管を補佐する人を置く形もあります。ただ、いずれも示す資料が増え、組み立ても複雑になります。

もう一つ大切なのが常勤であることです。手引きでは、他社の常勤役員や代表取締役を兼ねている人は常勤とはみなせない、とされています。「経験はあるけれど、別の会社の代表を続けている」という場合は、ここで整理が必要になります。

なお、経管と営業所技術者(旧・専任技術者)の両方の要件を満たす人は、同じ営業所であれば1人で兼ねることができます。


分かれ目は「年数」ではなく「資料」

経管の経験を積んだ期間に、その会社が建設業許可を持っていなかった場合(許可のない期間)は、次の資料で経験を示します。

  • その期間を通した、工事の契約書・注文書・請求書の写し
  • 請求書は1か月に1件で、1か月分の経験と数えます
  • 請求書には、入金が分かる資料(通帳の写しなど)を1か月ずつ組み合わせます
  • 発注者の押印がある注文書であれば、入金の資料は原則として不要です
  • 「経営経験・実務経験期間確認表」を出す場合は、間隔が3か月未満であれば、その間の請求書を省略できます

つまり5年であれば、60か月分をつなげて示すことになります。10年前、7年前の工事の書類が、どのくらい手元に残っているか。ここが最初の分かれ目です。

もう一点、よく誤解されるのが決算書です。決算書は、その会社が建設業を営んでいたことの裏付けにはなります。ただ、手引きが求めているのは工事の契約書・注文書・請求書などで、決算書だけで1か月ずつの経験を示すことはできません。

また、請求書の件名から建設工事の内容が読み取れることも必要です。草刈りや清掃のように、建設工事にあたらない作業の請求書は数に入りません。


事例1|「準ずる地位」での経験が、資料で示せなかったケース

一つ目は、前の勤務先で取締役ではない立場のまま、工事部門をまとめていた方のご相談です。取締役ではないため、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」での経験として経管を目指しました。

この形では、その方が会社の中でどの位置にいたかを示す資料が求められます。都庁に問い合わせた際も、組織図や業務分掌規程などで職制上の位置を確認したい、という趣旨の説明がありました。手引きの確認表にも、組織図・業務分掌規程・決裁文書(稟議書)・人事発令書などが並んでいます。

ところが、前の勤務先には当時の組織図が残っていませんでした。決裁の書類も、そもそも作られていなかったことが分かりました。

ここで大切な線引きがあります。当時作られていなかった書類を、今から当時の日付で作ることはできません。過去にあった書類として役所に出すものだからです。一方で、前の勤務先が「今日の日付で、当時の在職や職務内容を証明する書面」を出すことはできます。この事例でも、在職証明書と職務内容証明書はいただくことができました。

それでも、準ずる地位で求められる資料の全体はそろわず、技術者の経験を示す資料も期間が足りませんでした。最終的に、このご相談は申請に進みませんでした。

振り返ると、事務所として改善すべき点もありました。最初に技術者の経験の集め方だけをお渡しし、申請全体の書類の全体像を先にお見せしていなかったことです。あとから書類が増えていくように見えてしまいました。この経験から、今はご相談の最初に必要な書類の全体像をお見せするようにしています。


事例2|経管を「誰にするか」を組み直したケース

二つ目は、リフォームを中心に営む会社のご相談です。当初は、社長ご自身の経験を経管にする予定でした。今の会社での取締役の期間に、以前に代表を務めていた別の会社での期間を足して、5年を示す組み立てです。

以前の会社の工事の請求書は、各案件のフォルダに保存されていて、必要な月数をほぼ示せる見込みが立ちました。ただ、その会社の通帳の写しを取り寄せることが、事情があって難しいと分かりました。請求書だけでは、入金を示す資料が欠けてしまいます。

そこで、経管を「誰にするか」から組み直しました。会社に加わる予定の技術者の方(2級建築士)の経歴を伺うと、次の3つの期間が、空白なくつながっていました。

  • ご家族が営む建設会社での取締役の期間
  • 個人事業主として工事を請け負っていた期間
  • ご自身の会社の代表取締役の期間

合わせると7年で、5年を上回ります。この方が取締役として加われば、経管と営業所技術者を1人で担う形になります。

ただし、3つの期間とも建設業許可のない期間です。そのため、それぞれの期間について工事の請求書と入金の資料を1か月ずつそろえていく必要があります。期間の変わり目の月は必ず示すこと、証明する人(会社)ごとに証明書を分けて作ることなど、細かい決まりもあります。現在は、原本をお預かりして事務所でコピーする形で、書類を集めているところです。

この事例のポイントは、一つの組み立てで行き詰まっても、候補になる人や期間を広げると道が見つかることがあるという点です。反対に、道が見つかったあとも、1か月ずつ資料をそろえる地道な作業は残ります。


経管の準備は、この順番で進める

2つの事例をふまえて、経管の準備はこの順番で進めることをおすすめしています。

  1. 経歴を年月で書き出す:どの会社で、どの立場で、いつからいつまでか。候補になる人が複数いれば全員分
  2. その期間に許可があったかを確認する:許可のない期間は、請求書等で1か月ずつ示す必要があります
  3. 手元に残っている書類を数える:工事の契約書・注文書・請求書と、入金の資料が何か月分あるか
  4. 常勤を示せるかを確認する:他社の代表や常勤役員を兼ねていないか
  5. 都庁に事前相談する:資料の組み合わせで判断が分かれる点は、窓口で確認してから進めます

経管の可否は、書類の内容と都庁の確認によって決まります。手引きを読んだだけで判断できないことも多く、事前相談は1回で終わらないことがほとんどです。


まとめ

  • 経管は、建設業の経営経験5年以上が基本。常勤であることも必要です
  • 分かれ目は年数ではなく、その経験を当時の資料で1か月ずつ示せるか
  • 当時作られていなかった書類は、今から作ることはできません。今日の日付の証明書は使えます
  • 一つの組み立てで行き詰まっても、候補の人や期間を見直すと道が見つかることがあります

「自分の経験が経管に使えるか分からない」「書類がどれくらい残っているか不安」という段階でも、ご相談いただけます。まずは経歴と、手元に残っている書類を一緒に整理するところから始めます。

申請に必要な書類の全体像は、建設業許可サポートのページにまとめています。お申込みの前に、あわせてご覧ください。

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