「建設業許可が下りた。通知書は届いたけれど、このあと何をすればいいのか」。
許可を取ったあと、最初にやることのひとつが「建設業の許可票」を掲げることです。建設業法で、営業所と工事現場に掲げることが決められています。
この記事では、東京都の手引き(令和7年度)をもとに、許可票に書く内容・大きさ・更新や変更があったときの直し方を整理します。
許可票は「掲げなければならない」もの
手引きでは、建設業者は建設業を営む店舗(事業所)と現場ごとに、公衆の見やすい所に標識を必ず掲示しなければならないとされています(建設業法第40条)。
「取ってもいい」ではなく「掲げなければならない」ものです。材質の指定はありませんが、なるべく丈夫なもので作るよう案内されています。アクリルや金属の板で作る事業者が多く、看板業者やネット通販でも注文できます。
営業所に掲げる許可票|7つの項目と大きさ
営業所(店舗)に掲げる許可票には、次の項目を書きます。
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可を受けた建設業(業種)
- 許可番号(東京都知事 許可(般-〇〇)第〇〇〇〇号 など)
- 許可年月日
- この店舗で営業している建設業
大きさは、縦35cm以上・横40cm以上です。
7つ目の「この店舗で営業している建設業」は、営業所が複数ある場合に、その営業所で扱う業種を書く欄です。主たる営業所が1つだけなら、許可を受けた建設業と同じになります。
工事現場に掲げる許可票|技術者の欄が加わる
現場に掲げる許可票には、営業所用の項目に加えて、その現場の技術者に関する欄があります。
- 主任技術者の氏名(監理技術者を置く現場では「監理技術者の氏名」)
- 専任の有無(専任が必要な現場では「専任」と書く)
- 資格名(資格で技術者になっている場合)
- 資格者証交付番号(監理技術者資格者証を持っている場合)
大きさは、縦25cm以上・横35cm以上です。「許可を受けた建設業」の欄には、その現場で行っている工事に関する業種を書きます。
現場に掲げる標識は、元請か下請か、工事の規模などで扱いが変わることがあります。現場ごとに、元請や発注者と確認したうえで用意してください。
更新や変更があったら、許可票も直す
見落としやすいのがここです。
手引きの許可票の見本には、「ここに入る数字及び年月日は更新するたびに変わります」という注記があります。5年ごとの更新で許可年月日が変わるので、そのたびに許可票の該当部分を直すことになります。
また、変更届の案内のところには、事項に変更があった場合には標識を変更すると書かれています。代表者が替わった、商号を変えた、業種を追加した、という場合は、変更届を出すだけでなく、許可票も直します。
差し替えやすいように、変わる可能性がある部分(許可年月日・代表者名・業種)を貼り替え式にしておく事業者もいます。
更新の流れは更新の記事、業種追加は業種追加の記事にまとめています。
許可票と「営業所の要件」のつながり
許可票には、もうひとつ意味があります。
東京都の手引きでは、営業所の要件のひとつとして、看板や標識などで、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があることが挙げられています。許可票を掲げることは、この要件を満たしていることを示すものでもあります。
自宅兼事務所の場合も同じです。玄関や事務所の入口に、外から見える形で許可票を掲げておきます。営業所の要件については自宅兼事務所の記事で整理しています。
許可通知書は再交付されない
あわせて覚えておきたいのが、許可通知書は再交付できないことです。許可票を作るときに許可番号や年月日を写しますが、原本は大切に保管してください。なくした場合や、取引先に許可を証明する必要がある場合は、都が発行する「建設業許可証明書」を使います。
今日できること
- 営業所の入口に、許可票が外から見える場所に掲げてあるかを確かめる
- 許可票の許可年月日と代表者名が、今の許可通知書と合っているかを見比べる
- 許可通知書の原本を、決まった場所に保管する
まとめ
- 建設業許可を受けたら、営業所と現場に「建設業の許可票」を掲げることが法律で決められています
- 営業所用は縦35cm以上・横40cm以上、現場用は縦25cm以上・横35cm以上。材質の指定はありません
- 現場用には、主任技術者(監理技術者)の氏名・専任の有無・資格の欄が加わります
- 更新や変更があったら、許可票も直します。許可年月日・代表者名・業種が変わる部分です
- 許可票は、営業所の要件「外から建設業の営業所と分かる表示」でもあります
許可が下りたあとの手続きは、許可票のほかにも、毎年の決算変更届、変更があったときの届出など、いくつかあります。「許可を取ったあと、何をいつまでにやればいいか」をまとめて確かめたい方は、ご相談ください。許可通知書を見ながら、この先5年の予定を一緒に書き出します。
建設業許可の料金と、サポートの内容は、建設業許可サポートのページにまとめています。

