建設業許可と社会保険|加入が許可の要件に。法人・個人で違う加入義務と、出す確認資料【東京都】

「建設業許可を取りたいけれど、うちは社会保険に入っていない。それでも申請できるのか」。

建設業許可の相談で、よく出てくる質問のひとつです。

結論からお伝えすると、令和2年10月から、適切な社会保険に加入していることが建設業許可の要件になっています。東京都の手引きには、適切な社会保険に加入していない場合は許可することができないとはっきり書かれています。新規だけでなく、更新も同じです。

ただし、「適切な社会保険」の中身は、法人か個人か、何人雇っているかで変わります。この記事では、東京都の手引き(令和7年度)をもとに、加入義務の違いと、申請で出す確認資料を整理します。


目次

ここでいう「社会保険」は3つ

建設業許可の要件でいう社会保険は、次の3つです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

手引きでは、それぞれの保険で「適用事業所」にあたるすべての営業所について、届出をしていることが要件とされています。

ポイントは、加入する義務があるところに、きちんと入っているかが見られるということです。義務がない保険まで入る必要はありません。


法人・個人・一人親方で、加入義務が違う

手引きには、加入義務の一覧が載っています。整理すると次のとおりです。

区分 健康保険・厚生年金保険 雇用保険
法人(常用の労働者が1人以上) 加入義務あり 加入義務あり
法人(役員のみ等) 加入義務あり 適用除外
個人事業主(常用の労働者が5人以上) 加入義務あり 加入義務あり
個人事業主(常用の労働者が1〜4人) 適用除外 加入義務あり
一人親方等 適用除外 適用除外

法人の場合

法人は、社長1人の会社でも、健康保険と厚生年金保険は原則として適用事業所になります。「役員だけだから入らなくていい」とはなりません。

雇用保険は、法人の役員だけで構成されている場合は、原則として適用除外です。従業員を1人でも雇えば、雇用保険の適用事業所になります。

個人事業主の場合

個人事業主は、家族従業員を除く従業員が5人以上のときに、健康保険と厚生年金保険の原則適用事業所になります。

雇用保険は、法人か個人かに関係なく、労働者を1人でも雇っていれば適用事業所です。事業主と同居の親族だけで営んでいる場合は、原則として適用除外になります。

国民健康保険組合に入っている場合

建設業では、東京土建国民健康保険組合などの組合に入っている事業者も多くあります。手引きでは、適用事業所であっても、年金事務所の承認を受けて健康保険の適用除外となる場合があるとされています。この場合も、厚生年金保険の加入は別に確かめる必要があります。

自分の事業所がどれにあたるかの細かな判断は、手引きでも最寄りの年金事務所(健康保険・厚生年金保険)やハローワーク(雇用保険)に確認するよう案内されています。


申請書には「加入状況」を番号で書く

申請では「健康保険等の加入状況」(様式第七号の三)という書類に、保険ごとの状況を番号で書きます。

  • 1:適用事業所・適用事業の届出をしている
  • 2:適用が除外される
  • 3:一括適用の承認に係る事業所

以前は「未加入」を表す番号がありましたが、加入が許可の要件になったことで、その番号はなくなりました。加入義務があるのに入っていない状態では、申請書が書けない、ということです。


申請で出す確認資料

健康保険・厚生年金保険

事業所整理記号・事業所番号が分かる、直近の次のような資料の写しを出します。

  • 保険料の納入告知書・領収証書
  • 保険料の納入確認書(受付印のあるもの)
  • 健康保険組合に入っている場合は、組合発行の保険料領収証書(厚生年金保険は上の資料)

加入したばかりで、まだ保険料を納めた実績がない場合は、資格取得の確認通知書や、年金事務所の受付印がある新規適用届でもよいとされています。

雇用保険

雇用保険の労働保険番号が分かる、直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済通知書」などの写しを出します。手引きでは、雇用保険の事業所番号ではなく労働保険番号であること、労災保険の番号と取り違えないことに注意するよう書かれています。


許可を取ったあとも、変わったら届け出る

社会保険は、許可を取ったときだけの話ではありません。

たとえば、個人事業で従業員が5人以上になり健康保険・厚生年金保険の適用事業所になった、初めて従業員を雇って雇用保険に入った、という場合は、「健康保険等の加入状況」の変更届を、変更後2週間以内に出すことになっています。加入状況はそのままで人数だけが変わった場合は、毎年の決算変更届に添えて出します。

手引きには、必要な届出が出ていない状態では、業種追加や更新の申請を受け付けないとも書かれています。更新や業種追加の流れは、更新の記事と業種追加の記事にまとめています。

今日できること

  • 法人か個人か、家族以外の従業員が何人いるかを書き出し、上の表のどこにあたるかを確かめる
  • 健康保険・厚生年金保険の直近の領収証書と、労働保険の申告書・領収済通知書が手元にあるかを探す
  • 加入義務があるのに手続きをしていない保険があれば、年金事務所やハローワーク、社会保険労務士に相談する

まとめ

  • 令和2年10月から、適切な社会保険への加入が建設業許可の要件です。新規も更新も同じです
  • 対象は健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つ。加入義務があるところに入っているかが見られます
  • 法人は社長1人でも健康保険・厚生年金保険が原則適用。個人事業主は従業員5人以上で適用。雇用保険は1人でも雇えば適用です
  • 申請では、加入状況を番号で書き、直近の保険料の領収証書などで示します
  • 許可のあとに加入状況が変わったら、2週間以内に変更届を出します

社会保険の加入手続きそのものは、年金事務所・ハローワーク、または社会保険労務士の領域です。そのうえで、「うちの場合、許可の申請には何をそろえればいいのか」「加入の手続きと許可の申請を、どの順番で進めればいいか」という段階から、ご相談いただけます。

建設業許可の料金と、サポートの内容は、建設業許可サポートのページにまとめています。あわせてご覧ください。

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